キャンセルポリシー
Cancel Policy
Cancellation Charge
– 違 約 金 –
ご予約をお取り消しされたお客様は下記内容にてキャンセル料を申し受けますので予めご了承ください。
宿泊日当日のお取消し連絡;宿泊代金の100%
宿泊日 前日のお取消し連絡;宿泊代金の50%
宿泊日2日前のお取消し連絡;宿泊代金の30%
Terms and Conditions for Accommodation Contract
– 宿 泊 約 款 –
第1条 適用範囲 | 1.当ホテルがお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この契約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 |
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第2条 宿泊契約の申込み | 1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをなさろうとするお客様は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。 (1)宿泊者名 (2)宿泊日及び到着時刻 (3)宿泊料金 (4)その他当ホテルが必要と認める事項 2.お客様が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申しいれた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 |
第3条 宿泊契約の成立等 | 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 |
第4条 宿泊契約締結の拒否 | 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 1.宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 2.満室により客室の余裕がないとき。 3.宿泊しようとされる方が、宿泊に関し、法令規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。 4.宿泊しようとされる方が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定をする暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの 5.宿泊しようとされる方が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 6.宿泊しようとされる方が、伝染病であると明らかに認められるとき。 7.宿泊しようとされる方が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。 8.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 9.宿泊しようとされる方が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼす言動をしたとき、及び都道府県条例の規定する場合に該当するとき。 10.宿泊しようとされる方が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。 |
第5条 当ホテルの契約解除権 | 1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1)お客様が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 (2)宿泊されるお客様が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力。 ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの (3)宿泊されるお客様が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (4)宿泊されるお客様が、伝染病であると明らかに認められるとき。 (5)宿泊されるお客様が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。 (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (7)宿泊されるお客様が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼす言動をしたとき、及び都道府県条例の規定する場合に該当するとき。 (8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わない時。 2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、お客様がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 |
第8条 宿泊の登録 | 1.お客様は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 (1)宿泊者の氏名、年令、性別、住所、連絡先電話番号及び職業 (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 (3)出発日及び出発予定時刻 (4)その他ホテルが必要と認める事項 2.お客様が料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 |
第9条 利用規則の厳守 | お客様は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。 |
第10条 当ホテルの責任 | 1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 2.当ホテルは、防災施設の整備に努めるほか、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。 |
第11条 契約した客室の提供ができないときの取扱い | 1.当ホテルは、お客様に契約した客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料をお客様に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 |
第12条 寄託物等の取扱い | 1.お客様はフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品については、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を倍賞します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、お客様がそれを行わなかったときは、当ホテルはその損害を賠償します。 2.宿泊客が、当ホテルにお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときには、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。 |
第13条 客室の清掃 | 1.お客様が2泊以上連続して同一の客室に宿泊する場合、当該客室の清掃は原則とし毎日行います。 2.お客様から清掃不要である旨の要望を受けた場合であっても、衛生環境保全のため、3日経過ごとに1回清掃を行います。ただし当ホテルが必要と認める場合には、随時客室清掃を実施できるものとします。 3.前項の客室清掃について、宿泊者はこれを拒否できないものとします。 |
第14条 コンピューター通信 | 1.当ホテル内からコンピューター通信の利用に当たっては、利用者自身の責任において行うものとします。コンピューター通信利用中のシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。 2.コンピューター通信の利用に際し当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が見込まれる場合また実際に生じた場合は、当該サービスの利用中止を求め、生じた損害については倍賞していただきます。 |
第15条 駐車の責任 | お客様が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その倍賞の責めに任じます。 |
第16条 宿泊客の責任 | お客様の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該お客様は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。 |
第17条 準拠法 | 当ホテルとお客様の宿泊契約に関しては日本法を準拠法とし、当ホテルの所在する地を管轄する地方裁判所を専属合意管轄裁判所とします。 |